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みやぎ青年婚活サポートセンターの入会金を助成します。


 みやぎ青年婚活サポートセンターは,宮城県が委託運営する公共性の高い結婚相談所です。交流会の開催や入会者の対し,パートナーの紹介などのサービスを行っています。
※入会には要件があります。詳しくは,みやぎ青年婚活サポートセンターまでお問い合わせください。

〇大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金について

 市では、宮城県が設置する、みやぎ青年婚活サポートセンターに入会した者に対して、予算の範囲内で大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金を交付します。


〇助成対象者

次の1から5のすべてに該当する人

1.令和元年5月10日以後に、サポートセンターに入会した者であること。
2.第5条第1項に規定する助成金の交付申請日以前に市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること。
3.市税を完納している者であること。
4.大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと。
5.前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適当と認めた者でないこと。


〇助成金額

 助成金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする、ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

1.申請1回目 助成対象経費の額に10分の10を乗じて得た額または15,000円のいずれか少ない方の額。
2.申請2回目 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額または7,000円のいずれか少ない方の額。
なお、助成金の交付は、助成対象者1人につき1年度1回、通算2回までとします。


〇申請期限

・みやぎ青年婚活サポートセンターの会員登録の日から起算して3月以内
・第4条第1項第1号に規定する申請をしようとするときは令和4年3月31日まで、同条第1項第2号に規定する申請をしようとするときは令和5年3月31日まで

〇申請方法

 大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書または会員証の写しを添えて、市民協働推進部政策課に提出してください。

※詳しくは、下記「大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱」をご覧ください。

大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱.pdf
[124KB pdfファイル]

〇申請書ダウンロード

大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号).pdf
[85KB pdfファイル]

〇提出先

大崎市市民協働推進部政策課

〒989-6188
宮城県大崎市古川七日町1番1号(大崎市役所西庁舎4階)